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2022年問題、生産緑地法とは?

生産緑地法

高度成長期真っ只中の1972年に生産緑地法は制定されました。生産緑地法の目的は都市部の緑地を保護することです。

1992年に生産緑地法は改正され、東京、大阪、名古屋の三大都市圏とその近郊の市街化区域にある農地を、そのまま緑地として守る土地と宅地化する農地に分けて、改めて前者を生産緑地として指定し直しました。

1992年に改正された生産緑地法では、固定資産税、都市計画税、相続税について宅地と同じ課税を受けるはずの農地が、生産緑地として再指定されて保全農地のままでいれば、従来通り軽減税率での課税となることが決められました。

農家は、1992年からの30年間は軽減税率を使うという選択がありますが、その代わりその間は宅地へ転用することはできません。

1992年の改正法によると、その当時から30年後に当たる2022年に、生産緑地を所有する人はその土地のある市町村長に対して、当該の生産緑地を時価で買い取ってくれるよう申し出ることが可能です。

しかし、最近の地方財政の逼迫振りを考えると、市町村が買取する可能性は低いと考えられるでしょう。そうなると、生産緑地を所有する人は、生産緑地としての指定を解除して、宅地としてその土地を売却することが予想されます。

すべての生産緑地が宅地になることはないでしょうが、不動産業界には大きなインパクトを与えることは確実です。これが生産緑地法の2022年問題です。

都市緑地法等の一部を改正する法律とは?

一方、2017年6月に「都市緑地法等の一部を改正する法律」が施行されました。この法律には生産緑地法もその対象として入っており、生産緑地法の2022年問題にも影響が出ると考えられます。

法律が改正された理由には、都市にある農地の再評価、災害時の避難場所としての有効活用、都市空間における景観や環境の保全といったことが挙げられていますが、これには生産緑地が一気に宅地化することを防ぐ目的もあるのでしょう。

これまでの生産緑地法では、1区画の土地面積として500平方メートル以上あることが生産緑地の要件として定められていました。ところが、改正法によって、自治体が条例によっておよそ300平方メートルにその面積を変更できるようになっています。

また、農地として保全しておくことが都市環境にメリットがあると判断される土地は、自治体が特定生産緑地として指定でき、買取の申し出の時期を10年延長するという制度も盛り込まれています。

したがって、2022年に農地が一気に不動産市場に流出することも防げるのではないでしょうか。

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