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投資物件で自殺者が出た場合の告知義務や手続きは?

入居者が自殺した物件は「事故物件」として取り扱われます。

次の入居者が心理的な瑕疵を感じるケースでは、売主や貸主はその事実を告知する義務があります。しかし、どこまで告知する義務があるのか、いつまで義務が発生するのかの判断はケースバイケースです。

事故物件の告知義務には明確なルールが存在しないことが前提です。一般的には、直後の入居者には告知義務があるが、その次の入居者に告知する義務はないとされます。

しかし、二人目、三人目の入居者の場合でも、告知しなかったために裁判で契約解除や損賠賠償などを求められることがあります。

裁判での判断は、事件の性質、規模、時間の経過、周辺住民の周知性などを踏まえて個別に判断されるため、たとえば大都市のシングル用の物件であれば、事件から2年で告知義務はなくなると判断されることもありますし、地方で起きた凄惨な事件の場合、何十年経っても告知義務が消えないこともあります。

明確なガイドラインがないからこそ自殺物件の告知義務は悩ましい問題なのですが、ポイントは自殺の事実が与える契約への影響です。

入居希望者が心理的瑕疵に感じるのであれば告知義務があります。そのため、入居希望者が過去に自殺があったかを尋ねてくれば、調査して答えるのが売主・貸主の責任です。

軽率な判断は危険なので、迷った時は不動産会社や弁護士と相談するべきでしょう。

(参考:投資物件で自殺者が出た場合の収益性は一般的にどうなる?

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