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不動産投資に使った金額がすべて経費として認められるわけではありません。
この点は確定申告などの際に非常に重要になるので、あらかじめ経費計上できるもの、できないものを確認しておきましょう。
経費計上できるものとしては「維持・管理費」がまず上げられます。
たとえば建物を維持するうえで欠かせない電気代、水道代、ガス代など。
これらは原則として経費計上が可能です。
ただし、その際には自分が自宅用として使用している経費と、しっかり分けて計上することが大事です。
この点に関してはいかに税務署を納得させることができるかが重要で、厳密な計算や資料の準備をしておく必要があります。
サラリーマンが不動産投資を行う際には3割までは自宅用の使用も経費として認められるのが一般的です。
他に計上できるものとしては物件を購入した際にかかった購入費用や仲介手数料などの諸経費、引越しやリフォーム費用など。
また物件探しの際にかかった旅費、交通費なども経費計上の範囲内となります。
こうした経費はレシートや領収書をしっかりと保管し、正確な数字を把握できるように日ごろから備えておくことが大事です。
その他、固定資産税や、減価償却費、ローンがある場合には借入金利子なども経費計上が可能です。
経費計上できるかできないか微妙なものもあります。
たとえば不動産投資を学ぶために参加したセミナーや教室など。
不動産経営に直接関わるものならば原則として経費計上が可能です。
他に物件めぐりをしたものの、結局購入しなかった場合にかかった旅費・滞在費なども不動産投資に結びつく(つまり結果的に物件を購入して不動産投資をはじめた)場合には経費として計上されます。
ただ、これらの例はあくまで「原則」。
状況や税務署の判断によって異なるケースもあるため、詳しくは税理士や税務署に相談して判断するようにしましょう。
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