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老朽化が進み放置状態になっている空き家は増加する一方で、そのままにしておくと倒壊の危険や犯罪、少年非行の現場と化していきます。
使い道のなくなった空き家の所有者が解体してしまえば問題も起こらないのでしょうが、固定資産税や、都市計画税で軽減措置があったため、税金を安くするためには残しておく必要があったのです。
このままでは空き家の増加を止めることができないため、特定の空き家に対して政府は平成27年に「空き家対策特別措置法」を創設しました。
各市町村が空き家の所有者に除去・修繕・立木竹の伐採等の措置を勧告・命令し、従わなければ、過料を科せられ、その後は行政代執行により撤去が行われます。
税制上の措置も見直され、特定空き家として改善勧告されると、固定資産税の特例からも除外されることになります。
平成28年度税制改正では、「空き家に係る譲渡所得の特別控除」が創設されました。
空き家を減らしていくために空き家の売買が積極的に行われることを目的とされており、平成28年4月1日~平成31年12月31日までの間に売却された空き家で一定の要件を満たしたものに対しては3000万円の特別控除が行われます。
以上の条件を全て満たしていなければなりません。
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