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投資物件で自殺者が出た場合の収益性は一般的にどうなる?

投資物件の収益性とは、家賃収入を分子とし、不動産価格を分母として割った数字のことです。分母が小さく、分子が大きくなればなるほど、その物件は収益性が高いということになります。

当初は収益性の高い物件でも、不動産投資の成否を分けるのは安定性です。収益性が高いと思って投資した物件でも、その後、入居者が退去して空室が埋まらないようでは収益性が下がります。また、家賃を下げざるを得ないことがある場合も、当然収益性は下がり、今後の投資計画にも支障をきたしてしまいます。

自殺者が出た物件には、契約書の重要事項に心理的瑕疵としてその事実を告知しなければなりません。

告知がないと、自殺の事実により入居希望者が不利益を被ると判断されれば、契約解除や損害賠償になるケースもあります。

自殺者の出た物件の場合、その事実に嫌悪感を抱いて入居希望者が激減することが予想されるため、一般的には相場の7割程度に家賃を下げる必要があると言われています。

冒頭で見た収益性の考え方では、分子が7割になるわけですから、収益性も7割まで落ちることになります。

賃貸物件で発生する自殺と孤独死は年間約1万7,000人と言われています。日本の賃貸物件は約2,200万戸あるので、その割合はわずか0.07%です。

自殺に限ればそれよりさらに割合が下がるため、実際に投資家が自殺に遭遇する確率は相当低いでしょう。

(参考:投資物件で自殺者が出た場合の告知義務や手続きは?

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