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相続の原則からすると、「取得した日」は、相続した日であり、「取得費」はゼロ円と考えられます。実際にお金が発生している訳でもありませんし。。。
しかし譲渡所得の計算上、相続、遺贈、贈与で不動産を取得した場合、「取得した日」と「取得費」は被相続人(亡くなった人)や贈与した人が、「取得した日」と「取得費」を相続人(または贈与を受けた人)が引き継ぐこととなっています。
相続税の納税のために不動産を譲渡したのに・・・。
そんな人も少なくありません。
相続税納税のための譲渡なのに譲渡所得があったときに所得税がかかるというは、あまりにも酷であろう、という考えから相続により取得した土地、建物を一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという特例があります。
これが、「相続税の取得費加算」です。
その者の相続税額 × 譲渡した資産にかかる課税価格 / 相続税額にかかる課税価格(債務控除前)
その者の相続税額 × 相続又は遺贈により取得した全ての土地等にかかる課税価格の合計額(注) / 相続税額にかかる課税価格(債務控除前) - 既に取得費に加算した金額
(注)相続税の物納及び物納申請中の土地等にかかる者を除きます。
平成27年1月1日以降に開始する相続により取得した資産の譲渡から、土地について取得費に加算できる相続税額も建物と同様に譲渡した土地のみに対応する金額となる予定ですので、注意をしておきましょう。
この特例を受けるためには確定申告をしなければなりません。
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