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不動産会社の経営者には、従業員とは異なる報酬体系が適用されます。
経営者や会社役員に対する給与は「役員報酬」と呼ばれ、法律で毎月同じ金額の報酬が支払われることが定められています。
サラリーマンの場合、残業手当などの諸手当が月ごとの勤務時間によって変わりますが、経営者や会社役員に対しては適用されません。
仮に月あたりの役員報酬を200万円とした場合には、年度末まで同じ額の役員報酬が支払われることになります。
役員報酬額が一定である理由は、損金処理と関係があります。同一年度内に同じ額の役員報酬が支払われることで、役員報酬が会社の経費として認められるのです。
会社のキャシュフロー等を考えると、法人税の課税分を減らしたいと考えることもあるでしょう
役員報酬で会社の利益分を相殺できるなら、利益分に相当する額まで役員報酬を上げることができますが、ここで注意しておきたいのが、「役員賞与」です。
役員報酬については年度ごとに報酬額を決定して申告することが必要ですが、役員報酬の場合は当期利益に基づいて支払われることがあり、事前に届け出ることができないこともあります。
このようなケースでは、役員賞与は経費としては認められません。
しかし過去の業績や将来的な業績予想を立てるなら、回避できる場合もあります。
役員報酬は会社の損金として処理できるものの、法人の利益を考えると損金処理以外にも考慮すべき要素が出てきます。
例えば、設備投資のための融資金を得るために、法人の財務状況を少しても良い状態にしておきたいと思う場合には、役員報酬を減らすことで法人の利益を確保することができます。
役員報酬を削減することで法人の利益がどれくらい上がるかについては、キャッシュフローを良く分析して決定する必要があります。また、この場合法人税が上がるため、納税による損失も考慮しておくようにしましょう。
さらに法人の業績が、当期予想に反して大幅に上がることも考えられます。
役員報酬は、税法上の関係で年度初めから起算して3か月以内でなければ変更することができない規定になっています。
取締役会を開催して議決する場合などの例外がありますが、役員報酬は変更することができないと思った方が良いでしょう。
仮に業績が急激に上がると、役員報酬による損金処理が追いつかず、法人税が跳ね上がることも予想されます。このような場合は黒字倒産の懸念も生じますから、できるだけリスクを排除するために綿密な損益計画を立てる必要があります。
役員報酬を上げるか下げるかは経営者の判断になりますが、必ず、事前に顧問税理士等の専門家に相談しておきましょう。安易な役員報酬額の決定は、その後の資金繰りや財務戦略に大きな影響を与えます。
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