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不動産投資ローンの繰上げ返済は金融機関に嫌われる?

不動産投資ローンの繰り上げ返済とは、月々の決まった返済額とは別にまとまった金額を返済することを指します。

繰り上げ返済のメリットは、返済が早く終わるために支払利息が圧縮できることです。

たとえば、6,000万円の融資を10年の返済期間で受けたとして、仮に金利を2%とすると、利息の総支払額は約625万円になります。

これを繰り上げ返済で5年で完済したとすると、利息の総支払額は約301万円です。繰り上げ返済しなかった時との差は約324万円にも上ります。

このように、まとまったお金があるのなら、繰り上げ返済は投資家にとってメリットが大きい方法です。

しかし、繰り上げ返済をすると金融機関に嫌われるという話もあります。

これは少し考えてみればもっともなことで、金融機関は10年ローンなら10年の利息収入を当てにして融資を行っているわけですから、繰り上げ返済されるということは入ってくるはずだった収入が減少するわけで、とても歓迎できることではないでしょう。

実際、金融機関によっては繰り上げ返済に対して露骨に嫌な顔をするところもあるようです。源泉徴収票や確定申告書の提出を求めるところもあると言います。

しかし、すべてのケースで繰り上げ返済が嫌われるというわけでもありません。

たとえば、最初の融資の前から投資の戦略として繰り上げ返済を積極的にやることを伝えている場合なら、それを前提に融資を締結しているわけで、繰り上げ返済を嫌がる理由がありません。

また、金融機関にとっては優良顧客をつなぎとめておくことが大切ですから、たとえ繰り上げ返済で返済期間が短くなっても、すぐに次の融資を申し込んでくれる顧客なら金融機関にとって損はないはずです。

要は、金融機関が取引先として付き合いたいと思う相手であれば、繰り上げ返済が嫌われることはないということです。

中小金融機関は要注意。

ただし、地方銀行や信用金庫など小規模の金融機関などでは歓迎しないところもあります。

金融機関によって事情は異なるのですべてのケースに当てはまることはありません。

金融機関ごとに繰り上げ返済時の違約金の金額も大きく異なり、違約金が発生しないところもあれば、数百万円単位の違約金を求められるところもあります。

ほかにも事務手数料の有無など対応はさまざまです。

ですから、繰り上げ返済の可能性がある場合は、融資を締結する前に契約書をしっかり読み込んでおくことが大切です。金融機関ごとのルールを把握していれば、不必要に嫌われるということはないでしょう。

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