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相続税が怖くない!有効な生命保険のかけ方

不動産投資と生命保険

2015年1月、相続税の引き上げとも言える改革が行われたことをご存じですか?

相続税の控除枠が減ったことで、今まで相続で税金を払う必要がなかった人も相続税に該当する可能性が出てきました。

相続税は課税率が高い税であったにもかかわらず、今回の改正では最高税率が50%から55%に上がりました。

このような高い相続税を節税するために、相続税に対する知識は庶民にとっても必要です。

今回は相続税の節税で特に有効な生命保険での節税方法を中心に見ていきましょう。

もくじ

1.相続の基本知識

皆さんは相続についてどれくらい知識を持っていますか?

もしも親が死んだあとで考えればいいと思っていたら、それは大きな間違いです。

親が健在なうちにどれくらい資産があって、遺産相続してもらえるのか話し合っておくことは大変重要です。

相続というのは、人数が多いほど互いの利益を優先し、話し合いが長引きます。

金持ちの争いだと思っている人もいるでしょうがたくさん相続するものがあれば、揉めることなく解決する方法があります。

しかし、相続するものが少ないほど分割が困難になり揉めることが多いのです。

このように、一般的な家庭にも相続の問題が発生する可能性は十分あると言えます。

そのため、まずは基本的な相続の知識について説明します。

相続できる人は亡くなった人の法定相続人となる配偶者・第一順位の子ども・第二順位の父母(直系尊属)・第三順位の兄弟姉妹です。

配偶者は常に法定相続人になることができますが、配偶者と子どもがいれば直系血族は相続できません。そして兄弟姉妹は配偶者と子ども、もしくは直系血族がいれば法定相続人になりません。

これらの法定相続人は通常はそれぞれ民法で決められた割合、法定相続分を相続することとなりますが、残った遺族の家族構成によって分割割合が異なります。

妻と子ども一人なら、配偶者が2分の1、子どもが2分の1と簡単です。子どもが複数なら子どもの分割分である2分の1をさらに人数で均等に割ります。しかし子どもがいないと配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

父母ともに健在なら、直系血族分割分の3分の1をさらに2人で割ることになり6分の1ずつとなります。

このように遺族の構成によって割合が変化します。

配偶者がいない場合には子どもが全部、配偶者・子どもがいない場合には直系尊属が全部、直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が全部を相続します。

もしも遺言があれば、その遺言に指定された相続人が優遇されます。

しかし兄弟姉妹以外の法定相続人には相続する権利があり、その最低限相続することができる分割割合を遺留分と呼びます。この権利は配偶者・子どもでは2分の1、直系尊属は3分の1です。

2.相続税の控除方法とは?

法定相続人に自分が該当する場合、いくら資産があると相続税がかかるかということが気になるでしょう。

ここで、先ほどの法定相続人が何人いるかということが問題となります。

相続税は3,000万円+600万円×法定相続人数分控除されます。

つまり、法定相続人が2人なら4200万円までは相続税が掛かりません。以前は5,000万円+1,000万円×法定人数分でしたので、今回の改正で4割も控除枠が減ったことになります。

不動産がある場合や現金のみでも該当する人が多くなっています。ただし、配偶者は税額軽減の特例があり、1億6000万円まで控除されます。

婚姻期間は問いませんが、事実婚では対象外になるので注意しましょう。

相続税がかかるかどうかの判断には、資産がいくらあるか正確に把握することが必要です。

亡くなってしまってから、生命保険や株式などの情報を確認することは預金以上に難しく資産の内訳までしっかりと教えてもらう必要があります。

また、持ち家は小規模宅地の特例を利用できるか確認しておいてください。

この特例を使うと、亡くなった人が居住用に保有していた持ち家の土地代が一定面積まで評価額が減額されます。それにより、相続税に該当しなくなることも考えられますので、この特例を利用できる場合はぜひ利用してください。

特例を利用できる相続人は配偶者や同居の親族、自身の持ち家がない別居の親族に限られますので該当するかどうか前もって確認が必要です。

該当しない場合でも相続税対策として、転居しておけば両親との同居が節税につながることになります。

3.生命保険の活用法

このような特例を使っても、相続税を支払う可能性が高い人には、生命保険の活用が有効です。

生命保険では先ほどの控除と別枠で生命保険の非課税枠があります。500万円×法定相続人の数が非課税枠となるのです。

この軽前措置を利用するには、相続をする資産のある人が生前に生命保険に相続人になる人を受取人として指定して、生命保険に加入しておく必要があります。

生命保険の中でも一時払いの終身保険に入っておくといいでしょう。

健康状態に関する告知や医師の審査が不要となるので、通常の生命保険に加入できない人も加入できます。

一般的に年齢は85歳までの上限があるので注意してください。

生命保険には受取人固有の財産として扱われるので、先ほどの遺産分割対象から外れます。

生前に受取人に指定してもらい、生命保険に加入してもらっておけば確実に自分の相続分として確保でき、節税効果もあります。

生命保険は相続にとっては大変有効なツールといえます。もちろん加入には相続する資産がある親などが自身の意思で加入しなければなりませんので、話し合いの機会をつくりましょう。

相続税が軽減できる方法

配偶者の税額軽減 1億6000万円まで非課税(戸籍上の夫婦)
小規模宅地特例 故人の居住用宅地を一定面積まで軽減(相続人の条件有)
生命保険 500万円×法定相続人の数 控除枠あり

4.相続税は知識があれば怖くない!

相続税を有効な方法で軽減しても、資産が多いと税金が掛かってしまう場合はあります。

そんな場合にも知識を持っていれば、正しい方法で相続をスムーズに行うことが可能です。

反対に故人に家族に知られていない借金がある場合、相続人は大変危険な状態に陥る可能性があります。実際に相続する際には、まず負の遺産がないか確認しておくことが必要です。

万が一、借金があると相続した人にその負債が相続されます。

相続放棄ができますが、借金などの事実を知らずに故人の資産に手をつけてしまうとこれができなくなります。

また限定承認といって、プラスの資産の範囲内で弁済することもでき、限定承認なら残った債務の責任は負わなくてよくなります。資産を相続する際には必ず確認しましょう。

相続放棄は相続人全員の合意がなくても個人でできます。3ヶ月以内に手続きする必要があり、手続きしなければ単純承認したこととなり相続を無制限に行うことを認めたことになります。

その場合はすべての借金を相続人が肩代わりする形となります。負債を相続しないためには相続の開始から早めに行動する必要があるのです。

そしてプラスの資産がたくさんある場合の遺産分割は、10ヶ月間の間に行うこととされていますが、これは相続人全員でする必要があり、行方不明の人や認知症の人が家族にいる場合は要注意です。

遺書があって揉めたりする場合にも、相続の分割は時間を要します。正月やお盆などの家族が集まる機会に相続前から、話し合いをしておくことが必要だと思います。

まとめ

相続は誰もが直面する可能性をもった出来事ですが、人の生死に関わるため話し合う機会がもたれにくいのが現実です。

相続について考える機会をもたずに、相続する事態が発生すると相続税や負債の相続など思わぬお金が必要となります。

相続について知識をもち、家族の資産について正しく把握しておくことが求められますので、これを期にぜひ確認することをおすすめします。

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