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貸家を相続したときの税金その2:小規模宅地の減額特例

一定の宅地については、通常の評価額から一定の割合を減額する規定があり、その規定が小規模宅地等について相続税の課税価格の計算の特例です。

この特例は、相続又は遺贈により取得した被相続人又は被相続人と生計を一にする親族の居住用宅地・事業用宅地等のうち、一定面積までの部分について、通常評価額から一定割合を減額する規定です。

対象面積 減額割合
特定居住用宅地 330㎡
(平成27年度以降)
80%
特定事業用宅地 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地 400㎡ 80%
貸付事業用宅地 200㎡ 50%

[計算式]

評価減の金額 = その宅地等の評価額 × 適用対象となる面積 / 宅地等の総面積 × 80% or 50%

特定事業用宅地とは

特定事業用宅地とは、被相続人の死亡直前において、本人又はその相続人、もしくは相続人以外の者で本人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地で、建物または構築物の敷地の用に供されているものをいい、そのうち下記のいずれかの要件に当てはまるものをいいます。

  • 同居の親族が取得し、そこで営まれていた被相続人の事業を、申告期限までに引き継ぎ、申告期限間でまでに引き続き所有し、かつ、その事業を営んでいること
  • 生計を一にしていた親族が取得し、申告期限まで所有し、かつ、自己の事業の用に供していること

貸付事業用宅地とは

貸付事業用宅地とは、被相続人等が貸付の用に供していた宅地で、貸地、貸家、貸駐車場などがこれにあたります。

特定同族会社事業用宅地とは

特定同族会社事業用宅地とは、被相続人等がその会社の50%を超える株式を有していた同族会社が事業の用に供していた宅地のことをいいます。

被相続人所有の土地・建物を会社に貸して、または土地を貸して会社が建物のをたてていた場合などが該当します。

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