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税務上の買換特例とは?

税務上の買換特例とは、不動産を売却しその資金を元に新たな不動産を購入する際に、譲渡益の課税が繰り延べされることを指しています。

一般的に不動産価格は年数とともに目減りするものですが、立地条件などの要素によって不動産価格が上昇する場合もあります。

不動産投資を行なう場合には、将来の収益性も考慮しますから、予想が的中し不動産価格が上昇した場合に、売却時の収益を確保することができます。

しかし資産価値が上昇した不動産を売却する際には、上昇分の差益は譲渡所得とみなされ確定申告で課税対象になります。しかしこの特例が適用されると、課税は繰り延べされるためその分を投資に回すことができます。

具体的な例を取り上げると、1000万円で購入した物件の価格が売却予定時には4000万円になっていた場合、差額の3000万円が譲渡所得となり課税対象になります。

しかし、この時の資産を元手に新たに6000万円の物件を購入する場合、本来課税される金額が繰り延べとなり、新たにその物件を売却するときまで課税されることはありません。仮にその物件の資産価値が上昇し、7000万円で売却できた時には、繰り延べされた税金がその時点で課税されることになります。

しかもこの事例の場合、実際に課税されるのは売却時から買換え時の費用を差し引いた1000万円のみになるため、収める税額を大幅に節約できます。

買替特例を活用して不動産投資を有利に進めよう。

買替特例を活用することで、不動産投資を有利に進めることができます。

但しいくつかの注意点もあります。

まず特例が適用されるためには、最終的に売却する時点での売却代金が1億円以下になる必要があります。1億円を超えると特例は適用されず、修正申告が必要になります。

課税対象となる基準をよく理解して投資を行なうことで税額を節約できますが、一歩間違うと高額な税金が課せられる可能性があるため、運用に当たっては特に注意が必要です。

この特例が適用されるための他の条件として、床面積が50平方メートル以上、土地面積が500平方メートル以上である必要があります。

また、売却をした場合には、新たな物件の購入までの期間が3年以内になるため、その間に投資物件としてふさわしい地所を探すことが求められます。さらに最初に売却することになる物件については、居住期間が10年を超える必要があります。

そしてこの特例は他の特例と併用することができないため、特例を適用する際には、どちらが有利に運用できるかを考慮することが大切になります。

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