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借地権にかかる税金その2:事業税、法人税など

貸地の事業税

個人が事業として土地を貸して地代を受け取っている場合は、不動産貸付業(第1種事業)として事業税が課税されます。

住宅用土地については、原則として貸付件数10以上、または貸付総面積2,000㎡以上が対象となります。

[計算式]

[(課税所得金額) - (事業主控除290万円)] × 5%(不動産所得の税率)

法人税の取扱い

会社の場合の所得の計算は、原則としては、所得を分類せず収受した金額は、帳簿の貸方に計上します。

借方には、その対応する経費が計上され、その差額が「所得」ということになります。

会社が、借地権または特定の地役権を設定したときは、下記のような計算式で土地価格の下落割合を算出します。

[計算式]

[(借地権等設定直前の更地の時価)- (借地権等設定直前の底地の時価)] / (借地権等設定直前の更地の時価) = 土地価額の下落割合

土地価額の下落割合が土地価額の2分の1超の場合は、譲渡に該当します。

保証金を受け取っていた場合

会社が借地権を設定し、上記のように土地の価額の下落割合が2分の1を超えている場合、土地等の譲渡に該当することになります。

そのときに保証金を受け取っていた場合、その特別の経済的利益の額を算出し、その金額を益金の額に算入して、これに対応する部分の土地価額(取得費)を損金に算入することになります。

借地権を設定したときの損金算入

借地権を設定した場合、土地は残っているので、土地の簿価の全額を「損金」には計上できません。

下記のような計算式により、「借地権部分」と「底地部分」に分割して借地部分にあたる価額を損金に算入します。

[計算式]

「損金算入額」 = (借地権など設定直前の土地の帳簿価額) × (借地権などの時価)/(借地権などの設定直前の土地の時価)

借地権者が、その保有している借地権を第三者に譲渡したとき、または立退料を得て地主に返還した場合は、その対価(立退料)を「益金」に計上します。

帳簿価額を「損金」に算入し、他の益金と損金を合計して課税所得を導きだします。

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