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不動産取得税の特例

不動産取得税の特例の概要

住宅を新築した場合、新築住宅でも一度も人が使用したことのない住宅を購入した場合は、床面積が次の要件に該当していれば、住宅の価格から一定額(1200万円)が控除されます。

※住宅の価格を限度とし、別荘は除かれます。

※交換、贈与による取得は含まれません。

下限 上限
一戸建ての住宅 一戸建ての住宅
貸家以外 50平方メートル 50平方メートル 240平方メートル
貸家(アパート、マンション) 50平方メートル 40平方メートル 240平方メートル

※一戸建て以外の住宅は、マンション等の区分所有建物またはアパート等構造上独立した区画を有する住宅のこと

[床面積の考え方]

床面積の算定にあたっては、附属家屋を含んだ面積により、マンション、アパート、寄宿舎などの共同住宅等にあっては、独立的に使用される各区画の面積に、共同の用に供される部分の面積を、各区画の面積比によって按分して加算した面積により判定します。

[算出方法]

住宅の価格 - 1,200万円 = 課税標準額

課税標準額 × 3/100(税率) = 税額

※「住宅の価格」とは、実際の購入価格ではなく、固定資産評価基準によって評価された価格のことをいいますので注意しましょう。

認定長期優良住宅の場合

[要件]

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)から平成26年3月31日までに新築した住宅であること
  2. 新築住宅の軽減の要件に該当すること
  3. 上記法律に規定する認定長期優良住宅に該当する住宅であること

上記の要件を全て満たすことによって、「住宅を新築した場合(控除額1,200万円)」にかわって、住宅価額から1,300万円が控除されます(住宅の価格を限度とします)。

[長期優良住宅とは]

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。

[算出方法]

住宅の価格 - 1,300万円 = 課税標準額

課税標準額 × 3/100(税率) = 税額

※「住宅の価格」とは、実際の購入価格ではなく、固定資産評価基準によって評価された価格のことをいいますので注意しましょう。

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