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【国保VS健康保険】不動産投資投資家が入るべき健康保険はどっち?

国保と健保

不動産投資をする場合、健康保険をどうするかは気になります。

いわゆる「サラリーマン大家さん」なら、勤務先の健康保険に加入すればいいので、あまり考えなくていいでしょう。

しかし、不動産投資を専業でやる場合、個人事業主として国民健康保険に加入するのか、法人になって全国健康保険協会の健康保険(協会けんぽ)に加入するのか、考えなくてはいけません。

この2つについて、徹底比較してみました。

【目次】

1.個人事業主と国民健康保険

まず、個人事業主として、国民健康保険に入る場合を考えてみましょう。知っておきたい知識をまとめました。

1-1.国民健康保険とは?

国民健康保険とは、サラリーマンなど会社の健康保険(被用者保険)に加入していない人が、住民登録のある市区町村で加入することを義務付けられている健康保険です。

日本の制度では、国民皆保険と言って、必ず何らかの健康保険に加入することが義務付けられています。

そのため、個人事業主である場合は、基本的には国民健康保険に加入します。

1-2.国民健康保険の保険料の決まり方

さて、国民健康保険の保険料は、どうやって決まるのでしょうか?

国民健康保険は、次の3つの要素から構成されています。

  • 医療分保険料:すべての世帯にかかる。
  • 後期高齢者支援金分保険料:すべての世帯にかかる。
  • 介護分保険料:被保険者の中に40歳から64歳(介護保険第2号被保険者)がいる世帯にかかる。

さらに、それぞれの保険料は、次の3つの要素から構成されています。

  1. 平等割:全世帯が負担する。
  2. 均等割:国民健康保険の加入者の人数に応じて負担する。
  3. 所得割:前年中の所得に応じて負担する。

具体的にいくらぐらいかかるのか?という話題に移りましょう。

ここでは、平成28年度の大阪府大阪市の計算方法を例にして説明します。

大阪府の場合、それぞれの保険料についての計算式は、次の通りです。

<医療分保険料>

平等割・1世帯あたり32,850円+均等割・被保険者数×20,118円+所得割(6月に決定、平成27年度は7.94%)=年間保険料最高限度額54万円

<後期高齢者支援金分保険料>

平等割・1世帯あたり11,541円+均等割・被保険者数×7,068円+所得割(6月に決定、平成27年度は2.87%)=年間保険料最高限度額19万円

<介護分保険料>

平等割・1世帯あたり9,551円+均等割・介護保険第2号被保険者数×3,020円+所得割(6月に決定、平成27年度は2.49%)=年間保険料最高限度額16万円

(出典:大阪市市民の方へ 国民健康保険料の計算方法等

実際にいくら保険料がかかるのかについては、それぞれの地方自治体によってかなり開きがあります。

国民健康保険料が安い自治体もあるし、逆の場合もあるのです。

個人事業主として国民健康保険に加入する場合、まずは「自分が住んでいる地域の健康保険料はいくらくらいなのか?」と考えたほうがいいかもしれません。

1-3.国民健康保険の加入の仕方

では、国民健康保険に入る場合、どんな手続きをすればいいのでしょうか?

前提として、次の条件にあてはまった場合、その日から14日以内に、市区町村の窓口で手続きをしなければいけないことを覚えてください。

  • 引っ越しなどで、他の市区町村から転入してきた。
  • 会社を退職したなどの理由で、会社の健康保険を脱退した。

ここで注意したいのは、手続きが遅れた場合の保険料です。

何等かの理由で14日以内に手続きができなかったとしても、その間の保険料はさかのぼって納めなくてはいけません。

しかも、保険料を延滞しているとみなされるので、利息がかかります。「日付を遅らせれば、保険料は安くなる」というわけではありませんので、条件に当てはまったらすぐに手続きをしましょう。

また、手続きの際には次のものを持参してください。

  • 印鑑
  • 他の市区町村の転出証明書(引っ越しの場合)
  • 会社の健康保険の資格喪失証明書(会社を退職した場合)

必要なものを持っていけば、あとの手続きは市区町村の担当者がやってくれるので、お任せしましょう。

1-4.国民健康保険のメリット

大きなメリットは、加入手続きが簡単であることです。必要な書類を揃えて市区町村の窓口に行けば、すぐに加入できます。

会社を辞めて不動産投資専業で行く!と決めた場合にすぐに動けるのは便利でしょう。

1-5.国民健康保険のデメリット

後に紹介する協会けんぽにある手当金の制度がないことです。協会けんぽの場合、次の手当てがありますが、国民健康保険の場合にはありません。

  • 傷病手当金:治療のために仕事を休んだ場合、4日目から最大1年半の間、給料の6割が補償される。
  • 出産手当金:出産のために仕事を休んだ場合、予定日の6週間前から出産日の8週間後まで給料の6割が補償される。

さらに、経費という観点からもデメリットが指摘されます。

個人事業主のための国民健康保険の保険料は、経費に算入できません。

仮に、ビジネスのための資金から国民健康保険料を支払った場合、「事業主貸」として区分します。

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2.法人と協会けんぽ

不動産投資のビジネスが軌道に乗って、「法人化=会社を設立」した場合、一般的には全国健康保険協会(協会けんぽ)が提供する健康保険に加入します。

知っておきたい知識をまとめました。

2-1.協会けんぽとは?

従来、中小企業等で働く従業員や家族が加入する健康保険は、社会保険庁が運営していました。

しかし、社会保険庁の組織再編が行われ、平成20年に運営が全国健康保険協会に受け継がれたのです。

この全国健康保険協会が提供する健康保険のことを、一般的には協会けんぽと呼んでいます。

2-2.協会けんぽの保険料の決まり方

実は事業所がある都道府県によって、保険料率が違うので、一概には言えません。

毎年、協会けんぽが健康保険料額を発表しているので、まずはそれをチェックしましょう。それを踏まえ、ここでは基本的な保険料の決まり方の仕組みについて説明します。

会社を立ち上げている=法人の場合、従業員から会社から受け取る毎月の給料などを基にした金額(標準報酬月額)を設定し、これに基づいて保険料の額などを計算します。

参考リンクをご覧になっていただくとわかるかもしれませんが、とにかく区分が細かいです。

(参照:平成28年度保険料額表 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

「実際、いくら自分は保険料を支払わなければいけないのか?」と思った場合、税理士、社会保険労務士などの専門家に確認することをおすすめします。

2-3.協会けんぽの加入の仕方

日本年金機構への届け出が基本です。協会けんぽに加入しなければいけない事実が発生してから5日以内に、必要な書類を電子申請、郵送、窓口持参などの手段で提出しましょう。

なお、法人の場合、「健康保険・厚生年金保険の新規適用届」に加え、法人(商業)登記簿謄本を提出しなければいけません。早めに手配するようにしてください。

2-4.協会けんぽのメリット

国民健康保険の部分で書いたことと対になりますが、様々な手当てが受けられます。旅行や出張で海外に行った際に病気になった場合でも、一部の医療費の払い戻しが受けられます(海外療養費制度)。

また、協会けんぽの場合、健康保険料は会社と従業員が折半して負担します。

一旦、会社が保険料を全額納付し、従業員の負担については毎月の給料や賞与から天引きするという流れです。この際、会社が負担する分は経費として参入できます。

個人事業主から法人になったばかりの場合、実際に負担しなければいけない保険料は同じですが、経費に算入できるという点で、節税効果が見込めます。

2-5.協会けんぽのデメリット

協会けんぽの場合、保険料は基本的に「毎月の給料の支給額×保険料率」という計算式で決まります。

つまり、毎月の給料が上がれば上がるほど、保険料は高くなっていくのです。

保険料を安く抑えたい、と思っている場合、いささか不利かもしれません。

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3.結局、国民健康保険と協会けんぽはどっちがオトク?

ここまでの内容を踏まえ、国民健康保険と協会けんぽ、どちらがオトクなのか?という問題について考えてみました。

3-1.ビジネスの規模による

結論から言いましょう。ビジネスの規模と事業を展開している住所地の都合による、というのが答えです。

ビジネスの規模次第では、個人事業主として国民健康保険への加入を続けたほうが、全体として健康保険料の支出を安くできる場合もあります。

一方で、法人として協会けんぽに加入し、健康保険料を払う場合は会社負担分を経費として参入できるのが大きなメリットです。どっちも一長一短、というのは事実でしょう。

3-2.ビジネスの規模が拡大化したら法人化も視野に入れよう

最後に、健康保険とは違った観点で、法人化を視野に入れるメリットについて触れておきます。

不動産投資をビジネスとして行っていく場合、金融機関からの資金借入を繰り返していく可能性もあるでしょう。

そうなった場合、法人であることは、資金を借り入れる上で大きなアドバンテージになります。

法人として登記し、体制を整備しているということは、社会的信用度の高さにつながります。最初から法人で!というのはなかなかハードルが高いかもしれません。

ある程度経験や実績を積み、「自分は不動産投資専業でやっていけそうだな」と思えた時点で、法人化を視野に入れてみるといいでしょう。その際には、税理士等の専門家にサポートを依頼するのをおすすめします。

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