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退去後の修繕費請求はどこまでできるの?

修繕費請求

賃貸物件のオーナーをしていると、賃貸契約を必ず交わすわけですが、入居時に預かる敷金を巡るトラブルは多く、当事者になっているオーナーも少なくないのではないでしょうか。

一昔前までは預かった敷金はほとんど返還されることなく、借主側も追加で請求されずに済んだと、戻ってこないものという認識があったかもしれませんが、敷金を巡るトラブルが注目を浴びた頃から、退去時の清掃や原状回復の費用負担についてガイドライン等が見直されるようになりました。

貸主は、今まで住んでいたならキレイにして返すのは当たり前!と言う商慣習・意見が通り辛くなったということです。

そもそも、敷金とは何に使用できるお金なのでしょうか。

【敷金とは?】

保証金のような意味を持ち、不動産管理会社ではなく、大家さんに預けておくお金で、退去時の原状回復費用だけでなく、家賃を滞納した場合に相殺するために使われます。

もちろん、残ったお金は借主に返還しなければなりません。

原状回復とは、借りた時と全く同じ状態に戻すことではなく、経年劣化や、通常使用する上での消耗等による修繕は含まれません。

預かった敷金はどこまで原状回復費用に充てることができるのでしょうか。

【貸主が負担するもの】

  • 家具を設置した際の床等のへこみ
  • 畳やフローリングの日焼け跡等による色落ち
  • 除去できる程度のたばこのヤニ(禁煙の物件を除く)
  • 日光等(自然現象)によるクロスの変色
  • 画鋲等の穴。ボードの張替えを要しない程度
  • 鍵の取替
  • 設備機器の故障
  • 網戸交換
  • 全体のハウスクリーニング
  • テレビ、冷蔵庫の背面の電気ヤケ

【借主が負担するもの】

  • 飲み、食べこぼしによるシミ、カビ
  • 引越し作業によるキズ
  • 借主の不注意による雨の降り込みで起きたフローリングの色落ち
  • 備え付けの器具を使用せず、天井に直接設置した照明器具の跡
  • ペットによる柱、壁等のキズ
  • 結露を放置した際のカビ、シミ
  • クーラーの水漏れによる壁の腐食
  • 油汚れ
  • 落書き等の故意による毀損
  • 鍵の紛失、不適切な使用による鍵の交換
  • 戸建て住宅の場合、庭に生い茂った雑草の処理

借主は、原状回復の義務として退去の際にはごみの撤去・掃き掃除・拭き掃除・水回りの清掃・キッチン(換気扇・レンジ回り)の油汚れの除去を行わなければなりません。

借主が負担する部分の修繕や清掃にかかった費用は預かった敷金で行うことができます。

その際、何をしていくらかかるのか明細を提示して承諾を得なくてはなりません。

通常使用による損耗もどこまでの範囲で負担するかで揉めることもあります。

特約等をよく説明した上で契約を交わさなければなりませんし、何でも請求してしまうと少額訴訟を起こされる可能性もあります。

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