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【どこよりもわかりやすく解説】民泊新法の基礎知識

民泊新法

2017年に閣議決定された民泊新法(住宅宿泊事業法)は、2018年に施行される予定です。

これまでの旅館業と比べて宿泊事業を行うための条件が緩和されるため、不動産の新たな活用法として注目されていますが、年間営業日数の上限など新たなルールも定められるため、民泊に使用できる住居があれば誰でも好きなだけ民泊が営めるというわけではありません。

民泊新法の言う「民泊施設」とは?

民泊新法で定義される民泊施設とは、旅館業法に当てはまらない施設です。旅館業法の対象である簡易宿所や特区民泊では、使用する施設はホテルや旅館ですが、民泊新法により、一般の住宅で宿泊業を営めるようになります。

つまり、ホテルや旅館の営業ができないような住宅専用の地域でも宿泊業が可能になるということです。

民泊新法で定められる宿泊施設は、家主居住型と家主不在型に分かれます。

家主居住型

家主居住型とは、家主がその施設に居住しており、居住スペースを宿泊者に一部貸し出すタイプです。

その住宅が家主の生活の本拠、つまり、住民票に記載されている住所である必要があります。また、宿泊者が泊まる日には必ず家主も一緒に泊まっていなければなりません。

旅行などで不在にする間、宿泊者に貸し出すということはできません。

家主不在型

家主不在型とは、宿泊者に住宅を貸し出す日に家主が不在、もしくは家主がその住宅を生活の本拠としていないタイプの民泊です。

旅行で長期間不在にするのでその間を民泊に活用したいという場合や、空き家を有効活用したいという場合はこちらに当てはまります。

ただし、家主不在型の民泊では、民泊施設管理者の存在が前提です。

不在中に貸し出す場合は、家主本人が管理者として登録できます。空き家の場合は、住宅宿泊管理業者に委託して住宅を管理してもらわなければなりません。

年間営業日数について

民泊新法のもうひとつの大きなポイントは、年間の営業日数に180日という上限が定められていることです。

住宅を宿泊施設として貸し出す日数が年間180日を超えるような営業はできません。

それ以上の営業は旅館業の許可が必要です。

また、民泊新法は一般の住宅を宿泊施設として利用するための法律ですが、どんな住宅でも利用できるわけではなく、たとえば管理規約で禁止されているマンションのように、民泊が禁止されている住宅もあります。

外国人観光客が急増して宿泊施設が不足している問題や、全国的に広がる空き家問題への解決策として、現在民泊が大きく注目されています。

しかし、180日という営業日数の上限を考えると、民泊以外にも活用法がないと投資には難しい面があるでしょう。

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