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  2. 不動産を賃貸したときの消費税

不動産を賃貸したときの消費税について

不動産の賃料については、すべてが消費税の課税の対象とはなりません。

土地を賃貸した場合、原則として消費税は「非課税」となります。

しかし、土地の賃料であっても消費税の課税対象となるものが2つあります。

  1. 賃貸借期間が1ヶ月未満の短期賃貸借
  2. 駐車場の施設や設備がある場合

以上のような場合は、消費税の課税対象となります。

駐車場として、砂利やアスファルトで舗装し、駐車設備を設置するなどした場合は、その賃料は「駐車サービスの対価」と考えられるわけです。

住宅の貸付は非課税

消費税とは、「資産の譲渡等」をした場合に、その「譲渡等」をした人に課せられる税金です。

「譲渡等」とは、貸付も含まれているので建物の貸付も消費税の課税対象となるのですが、例外として住宅の貸付は非課税とされています。

生活していくために費用用不可欠な家賃にまで消費税を課すのは、かわいそうではないか・・・というような考えから非課税になったのではないでしょうか。

事務所や店舗、倉庫など事業用の賃料については課税されます。

つまり、住宅の貸付は非課税、住宅以外は課税、ということになります。

「住宅」の定義は、1人の居住の用に供する家屋、または、2家屋のうち人の居住の用に供する部分で貸付に係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの、とされています。店舗と住宅というように1棟を区分して貸しているような場合には、契約書作成の際に「居住の用に供するものかどうか」の文言をしっかりと書き込んでおくことがポイントです。

消費税のかかるもの、かからないもの

[消費税のかかるもの]

  • 更新料、礼金、権利金・敷金(返還を要しないもの)
  • 修繕費、備品費
  • 減価償却費(取得時に課税されている)
  • 管理費、共益費、紹介料、仲介手数料
  • 広告宣伝費、消耗品費、通信費

[消費税のかからないもの]

  • 租税公課(サービスの対価ではないから)
  • 保険料、配当金(課税の対象としてなじまない)
  • 借入利子(課税の対象としてなじまない)
  • 青色事業専従者給与(消費ではないから)

その他

その他には、消耗品費、水道光熱費、通信費、交際費などは基本的に課税されます。しかし、交際費のうちお祝い金、香典等の対価性のない支払いについては課税されません。

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