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法人で不動産投資した場合の取得価額の計算方法

不動産投資を成功させるためには、税務の知識が必須であり、賢く節税を行うためには減価償却の仕組みを理解することが重要です。

すべてのかかった費用を「建物付属設備」勘定で減価償却に計上できれば、節税となるのですが、カンタンにそうはいきません。

不動産を取得したときの「取得価額に含めるもの」と「取得価額に算入しないことができる費用」と税務会計上、定められているのです。

法人で建物を取得したときの計算方法

法人で不動産投資を行った場合、

【建物の購入価額(購入のための費用を含む)】+【建物を事業の用に供するために直接要した費用の額】

が建物の取得価額となります。

法人で建物を建設した場合の計算方法

【建設のために要した材料費、労務費、経費】+【事業の用に供するために直接要した費用の額】

が建物の取得価額となります。

請負工事で建設した場合の請負工事代金には、附帯設備や外構工事なども含まれます。

取得価額に含まれるもの

  • 購入代金
  • 仲介手数料
  • その他購入のために要した費用
  • 貸付の用に供するために直接要した費用 など

立退料は、【建物を事業の用に供するために直接要した費用の額】に該当するため、建物取得価額に算入されます。

近隣対策費、地鎮祭や上棟式の費用なども取得価額に含まれます。

工事請負契約書や売買契約書などに貼る印紙の代金も取得価格となります。

取得価額に算入しないことができる費用

  • 借入金利
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 登記費用または登録のための費用
  • 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で、計画変更によって不要となったもの
  • 契約解除し、他の建物を取得する場合の違約金

他には、建物の落成式などの費用は、取得した建物のお披露目をする費用ですので取得費ではなく「取得価額に算入しないことができる費用」とみることができます。

不動産売買の際の固定資産税・都市計画税の期間按分の買主負担分について

売主がすでに納付した固定資産税・都市計画税を期間按分して買主が負担し精算することが不動産売買を行うときに行われています。

これは買主にとっては税金という性質は持たず、「税金相当額」であるので、売買代金への上乗せとして考えられ、取得価額に算入されることとなりますので注意しましょう。

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