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不動産投資で資産を運営している方は、早い時期から相続税の節税対策を立てておくことが大切です。
不動産は資産価値が大きいですから、上手に節税をしなければ、たとえ相続税の控除があっても恩恵がありません。
奥さんやお子さんに生前贈与をすることで、ムダな相続税を支払わず、資産を有効に運用できます。
生前贈与には現金贈与と物件贈与があります。
不動産投資をしている方の場合は、不動産を贈与する物件贈与が活用できます。物件贈与で最も一般的なのが、今住んでいる家と土地を譲るケースです。
夫婦の間で居住用の家屋と土地を生前贈与にして名義を換えると、配偶者控除の特例が受けられるからです。
配偶者控除の特例の条件は、結婚をして20年以上たっており、贈与する対象が居住用の不動産か、居住用不動産購入のための金銭であることです。
この場合に基礎控除110万円に加えて、最高で2,000万円まで配偶者控除が受けられます。
つまり夫が3,000万円の居住用不動産を妻に譲った場合、2,110万円の控除が受けられることになり、890万円分にしか贈与税がかからないというわけです。
このように、生前贈与では現金よりも不動産を譲った方が資産運営面から見るとお得です。なぜなら現金は時価で換算されるからです。つまり500万円の現金なら、額面通り500万円の価値しかありません。しかし評価額が500万円の土地の場合は、1,000万円で売れることもあるからです。
これは贈与税が不動産を計算するときの尺度としている相続税評価額が、時価より低いために起こります。
土地の相続税評価額は時価の約8割、建物は約5割~7割と低めに設定されているのが一般的です。このため、相続税評価額と時価との差額分を生かして節税できるのです。例えば相続税評価額が1,000万円の土地を贈与すれば、現金に換算すると1,250万円の価値があることになり、1,000万円の現金を贈与するより250万円お得になります。
住居用の不動産だけでなく、アパートなど不動産の賃貸経営をしている場合も、生前贈与をしておくと節税対策になります。
賃貸アパートで得ている家賃収入は、経費を差し引いた利益が毎月現金で入ってきますが、このお金も将来は相続財産の対象となりますから、相続税がかかります。
しかし、この物件をお子さんに生前贈与しておけば、毎月入る賃貸収入は子どもが得ることになり、相続税がかからないのです。賃貸用不動産を生前贈与することで親の家賃収入が減りますから、親の所得が下がり、所得税の節約にもなります。
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