不動産投資家専門!税理士紹介ドットコムは、株式会社イーネットが提供する不動産投資家の為だけの税理士紹介サービスです。

不動産投資家専門!税理士紹介ドットコム
お問い合わせはこちらから
mobilemenu
  1. 不動産投資家専門!税理士紹介ドットコム TOP
  2. 固定資産税(償却資産税)と都市計画税

固定資産税(償却資産税)と都市計画税

マイホームや賃貸アパートなど不動産には固定資産税、また都市計画税が課税されます。

固定資産税の概要:課税対象者・税率・評価額の見直し・縦覧期間

固定資産

固定資産税とは、土地や家屋などにかかる地方税です。

毎年1月1日の時点で自治体の固定資産課税台帳に記録されている不動産の所有者が、固定資産税を支払う義務があります。

1月1日に登記簿に所有者として登録されていれば、1月2日その不動産を手放しても、その年の固定資産税を支払わなければいけないのです。

固定資産税の税額は、まず不動産の評価を行ってその価格を決め、それを基準として課税評価額と呼ばれる不動産の基準価格を算出します。この課税評価額に税率を掛けた金額が、固定資産税の納税額となります。

固定資産税の税率は1.4%が標準ですが、各自治体によって税率は異なります。

固定資産の課税評価額は3年に一度、見直しが行われて評価額が変わります。所有している不動産の評価が正当に行われているかどうかを知りたい場合は、固定資産税の縦覧という制度を利用して、課税評価額を確認できます。

縦覧の期間は4月1日から約20日の間(自治体によって期間が異なります)とされているのが一般的です。そして閲覧した結果、課税評価額に不満がある場合は、審査をやり直してもらえます。

固定資産税は、所有する固定資産税課税標準額の1.4%分を支払うのが基本ですが、特例措置が設けられているので、普通は控除分を差し引いた額を納税します。

特例措置で最も一般的なのは、住宅用地です。

工場や店舗などの業務用の土地ではなく、マイホームやアパートなど居住用に使われている土地の固定資産税は安くなります。

住宅用地の特例を挙げると、200平方メートル以下であるそれほど大きくない住宅は、固定資産税課税標準額が6分の1となります。また、200平方メートルをこえる一般用住宅では、固定資産税課税標準額が3分の1に減額されます。

固定資産税は、保有する資産に課せられる税金です。

償却資産税とは?

固定資産税は土地や家屋といった不動産のほかに、償却資産と呼ばれる資産も課税対象です。

償却資産とは、土地や建物以外のもので、事業に使用している資産のことをいい、年月の経過や使用するにつれて劣化していく耐用年数のある物品です。

機械式駐車場設備や外看板、パソコン、エアコンなどの償却資産は年々劣化して資産価値が下がっていくため、固定資産の一部でありながら固定資産税と呼ばずに、「償却資産税」と呼んで別扱いしています。

家屋には電気、水道の給排水設備、トイレなどの衛生設備、クーラーなどの空調設備など、快適に過ごすすための設備が建物と一体となって設置されています。これらの設備は、固定資産と償却資産とに厳密に区分されています。

例えばクーラーを購入したとします。その年の税金にクーラー代として経費を計上したとしても、何年にもわたってそのクーラーを使用します。そしてクーラーは使っているうちに経年劣化して、いつかは買い換えなければいけません。

このため一度に購入金額を経費として計上するのではなく、法律で定められた耐用年数の期間、毎年経費として計上するのです。

ただし賃貸物件の入居者であるテナントの食堂が、業務用の厨房を購入して使っているなどの場合は、不動産の所有者がその償却資産を保有しているわけではありませんから、その設備に関する償却資産税は所有者であるテナントが支払います。

償却資産でも少額でのものは、地方税法によって償却資産税の対象にならないと定められています。

少額の資産とは、購入価格が20万円以内のもののことです。購入価格が10万円未満であれば一時損金算入として計上でき、10万円以上20万円未満で購入したものであれば3年一括償却資産として計上できます。

償却資産はそれぞれ耐用年数が決められており、決められた期間、毎年費用として計上することになっています。

例えばパソコンの耐用年数は4年と決められていますが、10万円未満のパソコンなら、少額の減価償却資産になりますから、購入価格の全額を損金としてその年に一括して計上できます。

例えば8万円のパソコンを、5台購入したとします。購入合計額は40万円ですが、1台の購入金額が10万円未満なので少額の償却資産として計上でき、通常の償却資産として税金がかからなくなるのです。

償却資産は建物と一体になっているものも多いため、区分けがつきにくい場合が多いものです。少額の償却資産として計上すれば節税にもなりますから、詳しいことは税理士に相談することをおすすめします。

都市計画税の概要:課税対象者・税率・評価額の見直し・縦覧期間

これに対して都市計画税は、地方自治体が都市の整備などに使う費用のために徴収する税金です。

このため、都市計画法で定められた市街化区域内にある土地や家屋の所有者に、都市計画税の納付義務があります。

都市計画税の納付義務がある所有者とは、固定資産税と同様に毎年1月1日に固定資産課税台帳に登録となっている人のことをいいます。

都市計画税は市町村税ですが、東京23区では特例として東京都が課税を行っています。

この都市計画税による税率は上限が0.3%までと設定されており、各自治体によって税率は異なります。

土地の場合は課税評価額に税率を掛けたもの、建物の場合は固定資産課税台帳に登録している価格に税率を掛けた額を税金として納めます。

オススメしたい6つのポイント

不動産投資に強い税理士のご紹介・面談設定までの流れ

ご相談の流れ

税理士のご紹介・面談の流れはこちら

相談無料。面談だけで終了してもOK!

私たちにお任せください!ピッタリの税理士お探し隊 イーネット お問い合わせ・ご相談はこちら このページの先頭に戻る

お問い合わせ・ご相談はこちらから

不動産投資税務に関する無料相談受付中
「とりあえず相談したいんだけど・・・」
もちろん大歓迎です!
税理士の紹介無料!面談による相談も無料!

お電話はこちらから

TEL:0120-37-7629
タップでお繋ぎ致します

受付時間 / AM9:00~PM6:30(平日)

専用フォームはこちらから

お問い合わせ・ご相談

不動産投資家専門!税理士紹介ドットコム
お問い合わせ・ご相談はこちら

Copyright (C) 2015 不動産投資の税務のことなら、不動産投資家専門!税理士紹介ドットコム All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。