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不動産所得:収入金額の計上時期は?

収入金額の計上時期はいつですか?

「前月の末日まで」と家賃の支払日を決めた場合、例えば、4月の家賃は、3月31日までに支払うこととなります。通常こんな感じで賃貸借契約を結ぶのではないかと思います。

不動産の家賃等で契約によりその支払日が定められているものについては、その定められた支払日の収入として計上します。

上記の例でいうと3月末に支払われた家賃は4月分の家賃なので、4月の収入になるはずですが、3月の収入ということになります。

所得税の原則は、「権利確定主義」といって、家賃を収入できる権利が確定したときに、家賃を受け取っていなくても収入金額として計上することとなっています。

しかし、不動産の家賃のような賃料収入について継続的な記帳に基づいて前受収益等の経理を行っているなど、一定の要件()に該当する場合は、貸付期間に対応する部分を収入として計上することができます。

※一定の要件とは?

  1. 貸家にかかる収入・支出などの取引の帳簿を備えて、継続して記帳
  2. その貸付期間に対応する部分の収入や経費から不動産所得を計算していて、本年に受け取った翌年1月分以降の家賃を「前受収益」とし、家賃遅払いなどで未収になっている本年分の家賃を「未収収益」として計上する経理をしておくこと

帳簿は、簡易帳簿程度のものを備えておきましょう。

返還しないことが確定している敷金、保証金の計上時期は?

敷金や保証金とは、契約が満了して、原状回復にあてる部分を差し引きし、借主に返還しなければならない「預かり金」という性質を持っています。

受け取っただけでは収入とはなりません。

ただし、敷金、保証金を返還しないと決めた場合、その確定した日の収入として計上する必要があります。

たとえば、契約書に、「・・・保証金の20%相当額を償却し・・・」というように「保証金のうち20%を返還しない」ことが契約時点で確定している場合は、契約日ベースで20%部分を収入に計上します。

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