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貸家を相続したときの税金その1:相続の税務手続き

貸家を経営していた親が亡くなったとき。

貸家である建物、その敷地を含めた被相続人である親の全財産と債務をリストアップします。

相続税が課税されることになれば、死亡した日から10ヶ月以内に相続税の申告をして相続税を納めることになりますが、そのまえに被相続人の貸家の不動産所得税の「準確定申告」をしなければなりません。

準確定申告とは

その年の1月1日から死亡した日までの被相続人の所得を計算した申告書相続人が作成して新腰相続税を納めることを準確定申告といいます。

この申告書は、被相続人が死亡してから4ヶ月以内に提出しなければなりません。

準確定申告の記載事項

家賃は、死亡した日までの日割り計算をします。

必要経費に関してはその収入に対応する部分を計上します。

固定資産税は、その年1月1日で納税義務が確定しているものは納期の到来していない分も1年分として必要経費に算入します。

基礎控除、配偶者控除、扶養控除等も日割り計算しません。全額を控除します。

予定納税、給与や年金などの源泉徴収されたものがあれば、その還付を受けることができます。

所得税の青色申告承認申請書

被相続人が青色申告をしていて、相続人が青色申告を続けたいときは、改めて「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

相続が発生したとき、建物の減価償却については、その償却算を引き継いで計算することになります。

被相続人が平成19年3月31日以前に取得した建物について定率法を適用していても、被相続人の死亡した日(相続人がその建物を取得した日)が平成19年4月1日以降となるならば定額法で減価償却をしなければなりません。

建物付属設備について、被相続人が定率法を選択していたときでも、相続人も定率法を適用するときには、改めて「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」に定率法を適用する旨を記載して提出しなければならないので気をつけましょう。

その他の届出

消費税についても「個人事業者の死亡届出書」を提出します。諸届出についても新たに届出書、申請書等を提出することになりますので確認が必要です。

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