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『不動産賃貸事業における消費税』で説明した通り、消費税の算出方法は、
[課税売上]×5% - [課税仕入]×5% = 納付する消費税額
の計算式によって求められます。
ただし、「課税仕入」かどうかの判断は、消費税について精通している必要があります。
消費税還付については税理士の先生方も相当神経を使いながら行う作業だからです。
計算方法の種類には、「個別対応方式」「一括比例配分方式」「簡易課税」があります。
支払った消費税を、課税売上を得るための消費税と、非課税売上を得るための消費税とに分別し、基本的に課税売上を得るための消費税のみが控除の対象となります。
支払い消費税を全て合計して、課税売上割合(総売上高に占める課税売上高の割合)を乗じたものが控除の対象になります。
[支払消費税] × [課税売上割合=課税売上/(課税売上+非課税売上)]
消費税導入の際に政策的配慮もあって、業種別に「課税売上」の一定割合を「みなし仕入れ率」として、これに税率を乗じた額を差し引いて計算する制度です。
第1種事業 | 卸売業 | 90% |
---|---|---|
第2種事業 | 小売業 | 80% |
第3種事業 | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業 | 70% |
第4種事業 | 第1~3種及び第5種事業以外の事業(飲食店業、金融業など) | 60% |
第5種事業 | 不動産業、運輸・通信業及び飲食業以外のサービス業 | 50% |
「一括比例配分方式」を選択した場合、課税売上割合が高いほど支払い消費税の控除対象額が大きくなりますから、課税期間中の課税売上割合を高めることが消費税還付額を高めるポイントになります。
不動産賃貸業は、上記の〈業種別のみなし仕入れ率〉の第5種事業にあたります。
家賃収入の50%を仕入れ控除として差し引くことができます。
不動産賃貸業で新築による貸家の場合、建築・取得した年以外には、貸家をするために実際にかかる経費で「仕入控除」に該当するものの金額は、通常、家賃の50%より低い金額ですので、簡易課税制度を利用したほうが有利ですね。
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