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不動産所得を計算する上で、差し引くことのできる必要経費は何が該当するかご存知ですか?
不動産所得の計算方法は、
不動産所得=総収入額-必要経費
となっており、不動産所得に関する所得税の計算方法は、
所得税=不動産所得×所得税率
となっています。
総収入額に対して必要経費が多いほど、不動産所得を小さくしてかかる税金を節税することができます。
お金の支出がなくても必要経費として計上できるものもありますので、 何が必要経費に該当するのか、又は必要経費として計上できないものを知ることで、上手に節税を行うことができます。
マンション等の賃貸建物を管理する管理会社へ支払う管理費・修繕積立金、入居者の募集・管理を行う不動産管理会社へ支払う管理料。
税金の中でも必要経費に計上できるものとできないものがあります。
修繕費は通常使用する上での維持管理や破損した部分を修理する修繕目的の場合が計上でき、建物の価値を高めるような大規模な工事は資本的支出として固定資産に計上し、減価償却の対象とします。
いずれかに該当する場合は全額修繕費として計上できます。
修繕費か資本的支出かの判断がつかない場合はいずれかの条件を満たせば計上できます。
実際、お金の支出はありませんが、不動産の取得費用をその年で一括計上するのではなく、利用可能な期間にわたって取得費を分割して毎年費用として計上することができます。
投資用の不動産にかけた火災保険・地震保険は必要経費として計上することができます。
一括で前払いした場合は当年度分しか必要経費になりません。
投資用不動産の購入にあたり金融機関から融資を受けた場合、借入金の利息を経費として計上することができます。
ただし、返済額の元本部分や、賃貸を開始する前の利息は計上できません。
物件撮影のためのカメラや、パソコン、プリンター等は消耗品として計上することができます。
不動産経営に関する記事を知るための新聞や本を経費として計上することができます。
管理会社との連絡のために使用する通話料や通信費を計上できますが、経費として計上する場合は私用も含まれるため全額ではなく、3~4割の間で計上します。
不動産関連のセミナー、物件見学、打ち合わせ等の移動目的のためのガソリン代・駐車場代・高速料金・車検費用・保険料・自動車税等の交通費が計上できます。
確定申告などを専門家の税理士に依頼した場合は、支払った費用を全額経費として計上することができます。
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