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特定事業資産の買換特例その2:譲渡資産と買換え資産の範囲

この特例が受けられるのは、事業のように供している下記の表に掲げる譲渡資産と買換え資産とが、特定のグループごとに組み合わされたものであることが必要です。

譲渡資産 買換え資産
1号 既成市街地等(注1)内にある事務所等に使用されている土地建物等で所有期間が10年を超えているもの 既成市街地等以外の地域にある土地建物等、機械・装置
4号 誘致区域(注2)外の区域内にある土地建物等 誘致区域内にある土地建物等、機械・装置
5号 都市開発地域(注3)等及び誘致区域以外の土地建物等 都市開発地域等内の土地建物等、機械・装置
9号 国内にある土地建物等で譲渡の属する日において所有期間が10年を超えるもの 国内にある土地等で、その面積が300㎡以上のもの、建物等、機械・装置

(注1)既成市街地等とは、東京都(特別区)、大阪市、名古屋市、神戸市及び京都市の区域とこれらの都市と隣接する都市のうち特定の地域のことをいいます。

(注2)「誘致区域」とは、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律等の工業団地造成事業により造成された敷地の区域のことをいいます。

(注3)都市開発区域等とは、既成市街地への産業と人口集中傾向を緩和するため、首都圏、近畿圏、中部圏内の既成市街地および近郊緑地帯以外の地域内の中から国土交通大臣が指定した区域のことをいいます。

既成市街地等内から「外」への買換え(1号)

[譲渡資産の要件]

  1. 事業用・貸付用等の用に使用されていた建物またはその敷地である土地(借地権を含む)
  2. 既成市街地等内に所在していたもの
  3. 譲渡の年の1月1日で所有期間が10年を超えるもの。土地の所有期間は10年超えで、建物所有期間は10年以内には、土地についてのみ、この特例の対象となる。

[買換資産の要件]

  1. 既成市街地等外
  2. 政令指定都市内の市街化区域内で用途地域などの区域区分を定めるとされている区域(特定区域)にある土地または建物、構築物および機械・装置で取得後、事業用・貸付用に供するもの

誘致区域の外から内への買換え(4号)

誘致区域以外の地域内にある土地等、建物または構築物を売り渡し、誘致区域内になる土地、または建物、構築物もしくは機械及び装置を取得した場合に適用されます。

「誘致区域外」の資産を売って、「誘致区域内」の資産に買換える、ということですね。

「誘致区域外」の資産であれば、どこにあってもかまわないということになります。

都市計画区域等の外から内への買換え(5号)

都市計画区域等の外から内への買換えた場合も、この特例が適用されます。

既成市街地等からの受け皿となる都市開発区域においては、昨日集積による新たな雇用創出や経済波及効果が見込まれるため、こういった特例が設けられています。

長期所有資産の買換え特例(9号)

国内にある土地・建物や構築物で、譲渡した年の1月1日で所有期間が10年を超えている資産を譲渡して、国内の土地、建物、構築物、機械・装置、一定の鉄道用コンテナ貨車に買換える特例のことです。

平成24年1月1日以後に譲渡した場合の買換え資産は、特定資産の施設の用に供される資産で300㎡以上のものに限られますので注意しましょう。

土地の所有期間が10年を超えていて、建物が10年以内というときは、特例適用の対等となるのは土地だけですが、買換え資産には建物等も対象となるところがポイントとなりますので覚えておきましょう。

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