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特定事業用資産の買換特例とは、従前に事業用や貸付用に使用していた建物とその土地(借地権を含む)等を平成26年12月31日までに譲渡して、別の建物や土地を取得して事業用や貸付用に供した場合の特例です。
原則としてその譲渡をした日の属する年の前年から翌年末までに一定の要件に該当する土地建物等を取得して、その取得後1年以内に事業の用に供した場合、譲渡資産の譲渡益のうち買換資産に対応する部分については、繰延べが行われ、譲渡所得は課税されません。
[買換資産の取得時期(まとめ)]
この特例の適用を受けた買換資産は、その後の減価償却費の額を計算する場合は、その買換資産を譲渡したときの取得費を計算する場合には、購入代金をもとにするのではなく、譲渡した資産の取得費をもとに計算します。
この特例を受けた場合、譲渡資産の取得時期は引き継ぎません。
買換え後その買換資産を短期間で売却した場合には、以前の低い取得費で計算した多額の譲渡益に対して、短期譲渡所得の高い税率で所得税、住民税が課税されることとなりますので注意しましょう。
買換資産として土地を取得し、取得した土地の面積が、原則として譲渡した土地の5倍を超えるときは、超える部分の面積に対応する部分は、買換資産に該当しません。
特定事業用資産を他人の所有している土地または建物(その他人の事業でなくてよい)と交換して事業用または貸付用に供したときも、特定事業用資産の買換えの場合とほぼ同じ特例が受けられることとなっています。
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